治療にかかる費用を軽減する 高額療養費制度
高額療養費制度と自己負担限度額
治療にかかる費用のうち、自己負担額は、医療機関の窓口で支払う額(窓口負担)から高額療養費制度による支給額を差し引いた額となります。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※が、暦月(月の初めから終わりまで)の間に一定額を超えた場合、その超えた金額が支給される制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
この制度を利用するためには、事前にご自身が加入している公的医療保険に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送する必要があります。※
病院などの領収書の添付を求められる場合もありますので、医療機関の領収書は必ず保管しておきましょう。
※厚生労働省保健局 平成27年1月付 高額療養費制度と自己負担限度額の詳細は厚生労働省ホームページを参照ください。
窓口負担を軽減するためのしくみ
「限度額適用認定証」は事前に、「限度額適用認定申請書」を全国健康保険協会(協会けんぽ)都道府県支部に提出して交付を受ける必要があります。※
自己負担限度額
※2 過去12 か月以内に3 回以上、上限額に達した場合は、4 回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※3 1 年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、14.4 万円の上限を設けます。
厚生労働省保険局 令和元年10 月時点
高額療養費制度と自己負担限度額の詳細は厚生労働省ホームページを参照ください。
高額療養費制度と自己負担限度額の詳細は厚生労働省ホームページを参照ください。
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